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■EまたはLビザ保持の配偶者のソーシャルセキュリティー番号(SSN)取得について
 
2006年夏において、EまたはLビザ保持の配偶者のソーシャルセキュリティー番号(SSN)取得資格者の規則に変更がありました。そのため、ITIN(Individual Tax Identification Number)の申請にも影響がでています。


1996年の米国社会福祉改革法の改正以来、E またはLビザの配偶者は就労許可証(Employment Authorization Document - EAD)がない限り、SSNを取得する資格がなく、そのため確定申告書において扶養者控除をとるためにはITINを取得が必要でした。しかし今回の変更によって、EまたはLビザの配偶者はEADがなくても、配偶者との関係を示すものをSocial Security Administrative Officeに提出することにより、SSNが発給されることになりました。ただし、これはEADなしに就労が可能になったということではなく、就労に関しては従来通りEADを取得する必要があります。一方、ITINはSSN取得の資格がない者に対して与えられるものであるため、今後ITINはEまたはLビザの米国在住扶養子女および単身赴任者の米国外在住の配偶者に対してのみ申請することとなりました。よって米国在住の配偶者は全員SSNを申請することとなりました。


SSN取得方法

最寄のSocial Security Administrative Officeにて手続きをします。
1) 駐在員とその配偶者が両者のパスポートおよび婚姻証明書を持参します。
2) Officeにおいて、SSN申請書(Form SS−5)に必要事項を記入し、申請手続きを行います。手数料はかかりません。

注) 日本では婚姻証明書というのは存在しませんので、下記の2つの方法により、取得してください。

公証人(Notary Public)を通じての婚姻証明書取得方法
戸籍謄本(抄本)を英文翻訳し、公証人に認証(Notarize)してもらい婚姻証明書として提出します。

日本領事館を通じての婚姻証明書取得方法
英文の婚姻証明書は日本大使館または総領事館で発行されますが、各領事館によって、申請方法が異なりますので、問い合わせしてください。一般的には来館、または郵便による方法があります。

情報提供: イースト・アカウンティング社(シカゴ・イリノイ州)


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