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■在外選挙について
アメリカに住んでいても、あなたの一票が国政に生かされる! それが在外選挙です。

2000年5月以降から海外に在住している有権者の方々にも国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に海外から投票できることになりました。実際に海外で投票を行うには、あらかじめ、所轄の在外公館(大使館・総領事館)へ行き、在外選挙人名簿へ登録申請をする必要があります。

登録申請された申請書は最終住所地(または本籍地)の市区町村選挙管理委員会に送付され、被登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録されます。
登録後投票時に必要な「在外選挙人証」は登録された市区町村選挙管理委員会から在外公館経由で交付されます。

なお、2004年1月1日から、同居家族等(在留届によって届けられている同居家族)による登録申請(いわゆる「代理申請」)が可能となりました。 在外選挙の対象は当分の間は衆議院も参議院も比例代表選出議員選挙に限られています。

在外選挙人名簿の登録申請
登録資格
満20歳以上の日本国民で居住地を管轄する在外公館(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住している方。

日本の国籍を有する重国籍者も被登録資格がありますが、日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合又は外国の国籍も有する日本国民で、その国の国籍を選択をした場合は、本人からの届出がなく日本の戸籍簿から除籍されていなくとも、日本の国籍法の規定により日本国籍を失うこととなっていますので、在外選挙人名簿登録の資格はありません。

申請書の提出方法
申請書を在外公館でもらい申請者本人が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請します。同居家族が申請する場合所定の申請書に加え、申出書(委任状)が必要となりますので、ご注意ください。

登録申請の際に必要なもの

@旅券等本人確認のための書類 
※事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類
A在外公館の管轄区域に引き続き3ヶ月以上滞在していることを証明する書類
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有するこ とを証明する書類
B同居家族等による申請の場合上記2点の他、所定の申請書に加え、申出書(委任状) 及び代理申請する本人を証明する旅券が必要となります。また、申請書には本人の署名が必要となりますので事前に署名した申請書を用意されると良いでしょう。

在外投票の方法等
在外選挙の対象となる選挙は在外選挙の対象は当分の間は衆議院も参議院も比例代表選出議員選挙に限られており、衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙は対象となっていません。

選挙できる選挙区は登録された市区町村の属する選挙区となります。在外選挙には@在外公館投票 A郵便投票 B帰国投票 の3つの方法があります。

投票の方法
@在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)等で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票をすることが出来ます。投票記載場所を設置している在外公館等についての情報は、最寄りの在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示の日から投票記載場所ごとに決められた日までの、現地時間の午前9時30分から午後5時までとなっています。

A郵便投票  
お住まいの国等(在外公館の管轄区域)に在外公館がない場合、あってもその在外公館等で投票を実施していない場合や投票を実施している在外公館等から住所地が遠隔の地にある場合には、郵便による投票もできる。郵便投票のできる地域については、あらかじめ指定されているので、最寄りの在外公館にお問い合わせください。

B帰国投票  
在外選挙人が選挙期間中に休暇や出張で一時的に日本に帰国されている場合、これまで可能であった不在者投票制度による投票日前日までの投票に加え、選挙の投票日当日も投票が可能となります。

詳細については、都道府県や市区町村の選挙管理委員会または在外公館(大使館や総領事館)まで。

総務省 日本
外務省 日本
在米日本大使館 ワシントンDC
在アトランタ総領事館 アラバマ州、ジョージア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、バージニア州
在ニューヨーク総領事館 ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウエア州、メリーランド州、
ウエストバージニア州、コネ ティカット州のフェアフィールド郡のみ、プエルトリコ、バージン諸島
在ロスアンゼルス総領事館 アリゾナ州、カリフォルニア州ロス・アンジェルス、オレンジ、サンディエゴ、イムペリアル、
リヴァーサイド、サンバーナディノ、ヴェン チュラ、サンタバーバラ、サンルイオビスポの各郡
在サンフランシスコ総領事館 ネバダ州、カリフォルニア州のロス・アンジェルス総領事館の管轄地域以外
在マイアミ総領事館 フロリダ州
在シカゴ総領事館 イリノイ州、 インディアナ州、 ミネソタ州、 ウィスコンシン州 、アイオワ州、カンザス州、
ミズーリ州、ネブラスカ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州
在デトロイト総領事館 ミシガン州、オハイオ州


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